原告側は,開廷に先立ち,訴えの追加を申立てました。
これは,情報開示とともに,BSL4計画の差止を追加しようとするものです。
そして,それが認めるかどうかは,裁判官の判断に委ねられます。
☆ 訴えの追加的変更
土屋裁判長の口から出た言葉は,私の耳には「許可します」と聞こえました。
ところが,それに続けて裁判長は,判決言い渡しの期日を話し始めました。
訴えの追加的変更を認めたのなら,裁判は続きます。判決の言い渡しの期日を言うはずかありません。
そのため,原告や支援者は,そこで初めて,訴えの追加的変更が認められなかったことを知りました。
傍聴席にいた支援者の方も「許可します」と聞こえたと証言しています。
訴えの変更が「許可」されたので,良かったと思って拍手をされたそうです。
拍手は,原告席でも聞こえましたので,裁判官の耳にも届いているはずです。
なぜ,裁判長は「却下します」「許可しません」など,誤認しにくく聞き取りやすい言葉を用いなかったのでしょうか。
また,土屋裁判長は,訝る原告の様子を見て「許可しません」と言い直しましたので,原告には誤って伝わっていることを認識していたことになります。
つまり,「許可しません」と言い直したときにはじめて,訴えの変更を認めない旨の意思が原告に伝わったことになります。
その後,直ちに原告の1名から「(裁判官を)忌避する」という言葉が発せられました。
ところが,弁論終結を理由に「(裁判官忌避の申立は)できない」と裁判長。
「(訴えの追加的変更を)許可しません」と,裁判長が言い直した直後に,原告の1人から裁判官忌避の意思表示をしています。
原告に訴えの追加的変更の意思が伝わるまでの間は,弁論は継続しているとみるべきです。
そうであれば,弁論終結を理由とする裁判官忌避の訴え無効の判断は,誤りではないでしょうか。
更に,判決日はくんち前日である10月7日(13:10)とされました。
これは,長崎市民の目,関心をそらす狙いがあるものと思われます。
裁判官の辞書に「武士道」という言葉はないのでしょうか。
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