訴状によると、求める会は長崎市内居住者を中心に1955人で構成①大学の研究実験施設からウイルスが漏れると原告らは感染により生命の危険が生じるが②長崎県と長崎市は県民市民の生命、健康を保護する義務を放棄してBSL4施設建設に合意、推進に加担し③着工(大学によると12月21日着工予定)が迫った現時点においても、取り扱う病原体の種類、実験動物の種類・数、ウイルスの入手経路などを明らかにしていない。また坂本キャンパスを選定した理由と根拠、実験の目的,方法,課題などの情報や、住民の避難経路、避難時間と避難計画などの対応マニュアルを示せ-などと主張。また,これまでに住民からの情報開示請求を断った経緯があり、これは幸福追求権、人格権、知る権利を侵害している-としている。
記者会見した山田代表は「大学はBSL4の候補地を十分に探したと言うが、住宅密集地の坂本キャンパスには造ってほしくない。日本学術会議の提言や建築学会の指針などでは、住民の合意や住宅密集地は避けるべきとあり、話し合いをしたが、大学が譲らないので、訴訟をすることになった」と話し、「今後、着工されれば、建設差し止めの仮処分なども考えている」と話した。
建設差し止めの裁判になると裁判費用が掛かるため、今のところは考えてはいないが、カンパなどで費用が賄えれば可能-と弁護士、事務局が本音を語った。
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